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ところで高齢者雇用継続給付金ってなに?

高齢者雇用継続給付金は今は関係ないからいいや、というふうに思う方もいるかと思いますが、家族のためにも一度目を通してみてください。

もしかすると、すでに関係している可能性があり、損しているなんてこともありえる!?

そうなる前に、正しい知識を身につけていきましょう。

今回は、高齢者雇用継続給付金について分かりやすく、簡単に説明していきます。

 

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降、失業保険による基本手当や再就職手当を受け取っていない従業員を対象とした給付金です。 具体的には、60歳で定年退職した後、ブランクなく同一企業で再雇用された従業員などが該当します。

https://onl.sc/WTDqcfG

 

高年齢雇用継続給付は、主に「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれるそうです。聞きなれない単語が多いと理解するのに苦労しますよね。

もう少し簡単に頑張って説明してみます。

下記の条件を満たす方が、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者となるみたいです。

 

【高年齢雇用継続基本給付金】
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間(※)が5年以上あること。

https://onl.sc/dDJSvty

 

【高年齢再就職給付金】
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

https://onl.sc/dDJSvty

 

高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、「60歳になった月から65歳になる月まで」と定められているようなので、この期間内では必ず給付金をいただきたいですね。
他にも気をつけたいことは、支給月については、1日から月の末日まで、雇用保険の被保険者でなければならないようです。もし、65歳になる月の半ばで退職した場合、該当月は給付金が支給されないため注意が必要だそうです。

また、高年齢雇用継続給付の支給要件も下記に紹介しておきます。

 

1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

https://onl.sc/dDJSvty

 

これだけの条件が細かくインターネットや資料に書いてあるだけでは、高齢者の方が一人で申請するにはあまりにも難しいですね。もちろん、家族の助けがあると思いますが。

もう少し簡易化できれば、役所や個人の手間が省けるのに…